結論

振替加算は、配偶者の年金に加算されていた加給年金が終了した後、一定の要件を満たす場合に、本人の老齢基礎年金へ加算されることがある制度です。

加給年金と同額がそのまま配偶者へ移る制度ではありません。また、配偶者が65歳になれば必ず付くものでもありません。本人の生年月日、本人と配偶者それぞれの年金加入期間、配偶者の年金種類などを確認する必要があります。

振替加算とは

配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金などに加算されていた配偶者加給年金は、対象となっていた配偶者が65歳になると原則として終了します。

その人が老齢基礎年金を受けられ、一定の要件を満たす場合に、本人の老齢基礎年金へ加算されるものが振替加算です。

65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合でも、一定の要件を満たすと対象になる可能性があります。ただし、個別の受給可否は年金記録や配偶者の年金状況によって変わります。

主な確認条件

通常の振替加算では、本人の生年月日、老齢基礎年金の受給権、配偶者の加給年金の対象だったかどうか、本人自身の厚生年金や共済組合等の加入期間を確認します。

本人が老齢厚生年金や退職共済年金も受ける場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間を合わせて原則240月未満であることが確認ポイントになります。ただし、中高齢の特例などが関係する場合があるため、240月だけで受給可否を断定しないでください。

  • 本人の生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間か
  • 本人が老齢基礎年金を受けられるか
  • 配偶者の加給年金額の対象となっていたか
  • 本人が老齢厚生年金や退職共済年金も受ける場合、加入期間が原則240月未満か
  • 本人と配偶者の厚生年金、共済組合等の加入期間に特例や経過的な扱いがないか

2026年度の金額

2026年度の振替加算額は、本人の生年月日によって異なります。全員が同じ金額になるわけではなく、生年月日が若くなるほど段階的に金額が変わる仕組みです。

代表例として、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの人は、2026年度の振替加算額が年額243,100円です。その後の生年月日では、公式表に従って金額が段階的に減少します。

昭和41年4月2日以後生まれの人は、通常の振替加算額がゼロとなる仕組みです。これは制度上の対象区分であり、損得を一律に評価するものではありません。正確な個別金額は、日本年金機構の公式表で確認してください。

  • 大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ:年額243,100円
  • その後は生年月日に応じて段階的に減少
  • 昭和41年4月2日以後生まれ:通常の振替加算額はゼロ
  • 配偶者加給年金額や特別加算額とは別の金額

加給年金との違い

加給年金は、一定の要件を満たす老齢厚生年金の受給者に、生計を維持されている一定の配偶者や子がいる場合に加算される制度です。

一方、振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になった後などに、条件を満たす場合、その配偶者本人の老齢基礎年金に加算されることがある制度です。

加給年金が終了したら、同じ金額がそのまま振替加算として支給されるわけではありません。加給年金と振替加算は、対象者、金額、確認条件が異なります。

手続きが必要になる場合

振替加算は、年金請求時の裁定請求書に配偶者の基礎年金番号、氏名、生年月日などを正確に記入することで確認される場合があります。そのため、すべての人に別途申請が必要と断定することはできません。

一方で、本人が65歳になった後に、配偶者が厚生年金保険と共済組合等の加入期間を合わせて240月以上の老齢(退職)年金を受けられるようになった場合や、障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級を受けられるようになった場合などには、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要になる場合があります。

届出が必要かどうかは、本人と配偶者の年金記録、受給開始時期、加入期間によって変わります。迷う場合は、年金事務所等で確認してください。

対象外・終了になる主なケース

本人自身の厚生年金保険や共済組合等の加入期間が長い場合などは、振替加算の対象にならない場合があります。

また、振替加算が付いている人が、後から一定の老齢厚生年金や退職共済年金などを受けられるようになった場合には、振替加算が加算されなくなる場合があります。

制度には生年月日、加入期間、配偶者の年金種類、経過的な扱いが関係します。単純に「65歳になったら付く」「加給年金の対象だったら必ず付く」と考えず、公式情報で確認してください。

  • 本人の厚生年金保険と共済組合等の加入期間が原則240月以上となる場合
  • 本人の生年月日が通常の対象範囲外となる場合
  • 配偶者の加給年金の対象だったことなど、所定の配偶者要件を満たさない場合
  • 後から一定の老齢厚生年金や退職共済年金を受けられるようになった場合
  • 年金記録や届出内容に確認が必要な場合

自分で確認する項目

振替加算を確認するときは、本人と配偶者の情報を分けて整理します。特に、生年月日、老齢基礎年金の受給権、厚生年金や共済組合等の加入期間は重要です。

  • 本人の生年月日
  • 本人の老齢基礎年金の受給権
  • 本人の厚生年金保険と共済組合等の加入期間
  • 配偶者の年金種類
  • 配偶者の厚生年金保険と共済組合等の加入期間
  • 配偶者加給年金の対象だったか
  • 本人が65歳に到達する時期
  • 届出が必要なケースに該当しないか

次の行動

まずは、ねんきんネット、年金事務所、日本年金機構の公式情報で、本人と配偶者双方の年金記録を確認してください。

年金上乗せ君では、入力内容から振替加算を含む確認候補を整理できます。ただし、受給資格や金額を確定するものではありません。

確認したい項目が多い場合は、改善ポイント整理サポートの案内を見ながら、年金記録、配偶者の年金、65歳前後の手続きを順番に整理してください。

免責・公式確認先

本記事は、振替加算について一般的な確認ポイントを整理したものです。個別の受給資格、受給額、手続きの要否、支給停止や終了の扱いを確定するものではありません。

実際の判断は、最新の日本年金機構の公式情報、ねんきんネット、年金事務所、または必要に応じて専門家へ確認してください。