年金は受け取り始める時期を選べます
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。
ただし、一定の要件を満たす場合は、60歳から65歳になるまでに受け取り始める「繰上げ受給」や、65歳では受け取らず、66歳以降75歳まで遅らせる「繰下げ受給」を選択できます。
繰上げれば早く受け取れる代わりに年金額が減り、繰り下げれば受給開始は遅くなりますが年金額が増えます。
大切なのは、増減率だけで決めないことです。
受給開始までの生活資金、健康状態、働く予定、配偶者の年金、税金や社会保険料まで含めて比較する必要があります。
繰上げ受給とは
繰上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取る制度です。
原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をします。
繰上げ請求をすると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。
一方、繰り上げた月数に応じて年金額が減額され、その減額は生涯続きます。一度請求すると、後から取り消すことはできません。
繰上げ受給の減額率
昭和37年4月2日以降に生まれた人の減額率は、1か月繰り上げるごとに0.4%です。
減額率は次の式で計算します。
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数
例えば、昭和37年4月2日以降生まれの人が年単位で繰り上げた場合の減額率は、次のとおりです。
- 60歳: 24.0%
- 61歳: 19.2%
- 62歳: 14.4%
- 63歳: 9.6%
- 64歳: 4.8%
昭和37年4月1日以前に生まれた人の減額率
昭和37年4月1日以前に生まれた人は、1か月当たり0.5%、最大30%の減額です。
実際の減額率は、年齢だけでなく請求月によって決まります。
繰上げ受給の主な注意点
繰上げ受給には、年金額が減ること以外にも注意点があります。
- 減額された年金額が生涯続く
- 請求後に取り消せない
- 国民年金への任意加入ができなくなる
- 国民年金保険料の追納ができなくなる
- 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できない
- 65歳になるまで、遺族年金などと同時に受け取れず、どちらかを選択する場合がある
- 働きながら受け取る場合、給与や賞与によって老齢厚生年金が支給停止されることがある
- 雇用保険の基本手当などとの調整により、老齢厚生年金が支給停止されることがある
- 治療中の病気や持病がある人は、特に障害年金への影響を確認してから請求してください。
- 「資金が必要だから」という理由だけで、すぐに繰上げを決めるのは避けたほうが安全です。
繰下げ受給とは
繰下げ受給は、65歳で老齢年金を受け取らず、66歳以降75歳までの間に受給開始を遅らせる制度です。
1か月繰り下げるごとに年金額が0.7%増額され、その増額率は生涯変わりません。
対象となる人が75歳まで繰り下げた場合、増額率は最大84%です。
- 66歳: 8.4%
- 67歳: 16.8%
- 68歳: 25.2%
- 69歳: 33.6%
- 70歳: 42.0%
- 75歳: 84.0%
繰下げ上限が異なる場合があります
生年月日や年金の受給権が発生した時期によっては、繰下げ上限が70歳となる人もいます。
基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げられます
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げ受給を選択できます。
例えば、次のような選択が可能です。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受け取る
- 老齢基礎年金だけ65歳から受け取り、老齢厚生年金を繰り下げる
- 老齢厚生年金だけ65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる
- 両方を繰り下げる
- 生活費を確保しながら一部だけを繰り下げる方法も、比較対象になります。
- ただし、共済組合などから複数の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要があります。
繰下げ期間中は年金を受け取れません
繰下げ受給では、受給開始までの期間、対象となる老齢年金を受け取りません。
年金を月15万円受け取れる人が70歳まで5年間繰り下げる場合、単純計算では、その5年間に受け取らない年金は約900万円です。
70歳以降の年金額は42%増えますが、受給開始までの生活費を別の収入や資産で賄う必要があります。
増額率だけでなく、受け取らない期間の総額と手元資金を確認してください。
加給年金と振替加算は増額対象外です
繰下げによる増額を計算するとき、老齢厚生年金に加算される加給年金額は増額対象に含まれません。
老齢基礎年金に加算される振替加算額も、増額対象外です。
また、繰下げ待機中は加給年金額や振替加算額を受け取れません。
配偶者が65歳未満で加給年金の対象になる可能性がある人は、繰下げによる増額だけでなく、待機中に受け取れない加給年金額も含めて比較する必要があります。
働きながら繰り下げる場合の注意点
65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与や賞与と老齢厚生年金の額によっては、在職老齢年金制度による支給停止が発生します。
繰下げ待機中に在職老齢年金によって支給停止されるはずだった老齢厚生年金の部分は、繰下げ増額の対象になりません。
そのため、給与が高い人は、65歳時点の老齢厚生年金全額に増額率を掛けた金額と一致しないことがあります。
働きながら繰り下げる場合は、在職老齢年金による支給停止見込額を反映して確認してください。
税金・医療保険料・介護保険料にも注意
繰下げによって年金額が増えると、受給開始後の所得税、住民税、医療保険料、介護保険料や自己負担割合に影響する場合があります。
額面の年金増加額と、実際の手取り増加額は同じとは限りません。
また、繰下げ受給は、年金生活者支援給付金の受給にも影響する場合があります。
税引前の年金額だけで判断せず、世帯単位の手取り額で比較してください。
特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません
65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」には、繰下げ制度がありません。
請求を遅らせても年金額は増えないため、受給権が発生したら速やかに請求する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金は分けて考えてください。
繰上げ・繰下げを判断する前に確認すること
少なくとも次の項目を確認してください。
- 65歳までの生活費を確保できるか
- 現在の健康状態と治療中の病気
- 65歳以降も働く予定があるか
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額
- 配偶者に関する加給年金・振替加算
- 雇用保険の基本手当を申請する予定
- 税金・医療保険料・介護保険料への影響
- 何歳まで生きた場合に累計受給額が多くなるか
- 手元資金が急な医療費や修繕費に耐えられるか
まとめ
繰上げ受給は、早く年金を受け取れる代わりに、年金額が生涯減額されます。一度請求すると取り消せません。
繰下げ受給は、1か月当たり0.7%増額されますが、受給開始までの生活資金が必要です。加給年金、振替加算、在職老齢年金による支給停止部分は、単純な増額計算から外れることがあります。
「長生きすれば繰下げが得」「早く受け取れば安心」と一律に決めることはできません。
65歳から受給する案、繰上げる案、基礎年金または厚生年金だけを繰り下げる案、両方を繰り下げる案を、世帯の生活資金と手取り額で比較しましょう。
年金上乗せ君では、年齢、年金見込額、働く予定、配偶者の状況などから、繰上げ・繰下げを検討するときの確認項目を整理できます。
※本記事は制度の一般的な内容を説明するもので、個別の受給額や最適な受給開始時期を保証するものではありません。請求前に、ねんきんネット、年金事務所または加入している共済組合等でご確認ください。