退職前後の手続きは「期限順」に確認します

会社を退職すると、健康保険、年金、雇用保険、税金など、複数の手続きが同じ時期に発生します。

制度ごとに調べ始めると、申請期限や必要書類を見落としやすくなります。

最初に確認したいのは、次の3点です。

  • 1. 退職後すぐに再就職するか
  • 2. 退職後の健康保険をどれにするか
  • 3. 雇用保険の基本手当を申請するか
  • 特に、国民健康保険や国民年金は原則14日以内、協会けんぽの任意継続は退職日の翌日から20日以内という期限があります。
  • 保険料や給付内容を比較する時間も必要なため、退職してからではなく、退職予定日の1か月ほど前から確認を始めましょう。

退職前後の手続き一覧

実際の期限は、加入していた健康保険、退職日、再就職日、自治体などによって異なることがあります。

必ず自分の期限を実日付に置き換えて確認してください。

  • 退職1か月前まで:再就職予定、健康保険の選択肢、会社から受け取る書類を確認
  • 退職日まで:健康保険証・資格確認書などの返却方法を確認
  • 退職日の翌日:勤務先の健康保険・厚生年金の資格を原則喪失
  • 退職日の翌日から14日以内:国民健康保険、該当する人の国民年金第1号への切り替え
  • 退職日の翌日から20日以内:協会けんぽの任意継続を選ぶ場合の申請
  • 離職票が届いた後:基本手当を希望する場合はハローワークで求職申込み
  • 再就職したとき:新しい勤務先で健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き
  • 翌年:年末調整を受けていない場合などは確定申告を確認

退職前に会社へ確認する書類

退職後の手続きに備えて、次の書類の発行時期と受取方法を確認します。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 離職票1・離職票2
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 退職証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類
  • 退職金の支給明細
  • 企業年金や企業型確定拠出年金に関する書類
  • すべての人にすべての書類が必要とは限りません。
  • 例えば、離職票は雇用保険の基本手当を申請するときなどに使用します。健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険への加入などで必要になる場合があります。
  • 書類が退職日にそろわない場合は、発行予定日と問い合わせ先を確認してください。

退職後の健康保険は主に3つの選択肢があります

退職後すぐに別の会社へ就職し、その勤務先の健康保険に加入する場合を除き、健康保険は主に次の3つから検討します。

  • 1. 退職前の健康保険を任意継続する
  • 2. 国民健康保険に加入する
  • 3. 家族が加入する健康保険の被扶養者になる
  • 保険料だけでなく、加入条件、扶養家族の人数、給付内容、申請期限を比較してください。
  • 「任意継続が必ず安い」「国民健康保険が必ず高い」とは限りません。

協会けんぽの任意継続

協会けんぽの任意継続を利用するには、原則として次の条件を満たす必要があります。

  • 資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある
  • 退職日の翌日から20日以内に申請する
  • 20日目が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌営業日が期限です。
  • 郵送の場合は、期限内必着となるため注意してください。
  • 任意継続の被保険者期間は最長2年間です。ただし、再就職して別の健康保険へ加入した場合や、本人が資格喪失を申し出た場合などは、2年より前に終了します。
  • 退職後は事業主負担がなくなるため、保険料は在職中の本人負担額より増えるのが一般的です。ただし、上限や保険料率などによって単純に2倍にならない場合があります。
  • 加入していたのが健康保険組合や共済組合の場合は、申請期限、保険料、給付内容をその保険者へ直接確認してください。

国民健康保険への加入

任意継続や家族の扶養を選ばず、再就職先の健康保険にも加入しない場合は、原則として国民健康保険への加入を確認します。

国民健康保険の被保険者になったときは、原則14日以内に住所地の市区町村などへ届出をします。

一般的に確認する書類は次のとおりです。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 自治体が指定する申請書類
  • 必要書類や申請方法は自治体によって異なります。
  • 国民健康保険料は前年所得、世帯構成、自治体の料率などによって変わるため、任意継続と金額を比較してください。
  • 倒産や解雇など一定の理由で離職した場合は、国民健康保険料の軽減対象になることがあります。雇用保険受給資格者証などに記載される離職理由も含め、住所地の自治体へ確認してください。

家族の健康保険の扶養に入る場合

配偶者や家族が会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者になれる可能性があります。

被扶養者になるためには、収入や生計維持関係などの条件があります。

雇用保険の基本手当を受け取る場合、その日額などによって扶養に入れないことがあります。

扶養認定の基準や必要書類は保険者によって異なるため、家族の勤務先または加入している健康保険へ確認してください。

60歳未満で再就職しない場合は国民年金を確認します

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が会社を退職し、厚生年金に加入する勤務先へすぐに再就職しない場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。

提出期限は、退職日の翌日から14日以内です。

手続き先は、住所地の市区役所または町村役場です。電子申請を利用できる場合もあります。

主に次の書類を確認します。

  • 国民年金被保険者関係届書
  • 基礎年金番号が分かる書類
  • マイナンバーと本人確認のための書類
  • 厚生年金の資格喪失日を確認できる書類
  • 退職後に配偶者の健康保険の被扶養者となる場合は、国民年金第3号被保険者になる可能性があります。この場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きします。

扶養されていた配偶者の手続きも確認します

退職した本人に扶養され、国民年金第3号被保険者だった20歳以上60歳未満の配偶者は、本人の退職によって第3号被保険者の資格を失います。

配偶者自身も、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要になる場合があります。

本人だけでなく、配偶者の健康保険と年金を同時に確認してください。

退職した本人が別の会社へ再就職し、配偶者が再び被扶養者になる場合も、勤務先を通じた手続きが必要です。

国民年金保険料の納付が難しい場合

退職によって収入が減り、国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予の対象になる可能性があります。

失業した人については、前年所得にかかわらず審査上の特例を受けられる場合があります。

保険料を納められないまま放置せず、住所地の市区町村または年金事務所へ相談してください。

未納と免除・猶予では、将来の年金や障害基礎年金などへの扱いが異なります。

60歳以上で退職した場合

60歳以上の人は、原則として国民年金への強制加入期間を終えています。

ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、納付期間が短く満額を受け取れない人は、一定の条件を満たせば65歳まで任意加入できる場合があります。

すでに老齢基礎年金を繰上げ請求している場合は、国民年金へ任意加入できません。

任意加入を検討する場合は、繰上げ請求をする前に年金事務所へ確認してください。

雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当は、会社を退職すれば自動的に受け取れるものではありません。

原則として、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態であることなど、一定の要件があります。

基本手当を希望する場合は、会社から離職票を受け取った後、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の確認を行います。

主に次の書類などを確認します。

  • 離職票1・離職票2
  • マイナンバー確認書類
  • 本人確認書類
  • 写真
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 必要書類や写真の取扱いは変更される場合があるため、手続き前に管轄のハローワークへ確認してください。
  • 基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると受け取れない場合があるため、求職する人は早めに確認してください。

60歳以上65歳未満でしばらく休養したい場合

60歳以上65歳未満で定年などにより離職し、すぐに求職せず、しばらく休養したい場合は、基本手当の受給期間を延長できることがあります。

この場合の申請期限は、原則として離職日の翌日から2か月以内です。

延長できる休養期間は最長1年間です。

すぐに働く予定がない人は、基本手当の対象外だと決めつけず、受給期間延長の対象になるかハローワークへ確認してください。

なお、65歳以上で離職した人に支給される高年齢求職者給付金には、この受給期間延長制度は適用されません。

65歳前の年金と基本手当の調整

65歳になるまでの老齢厚生年金または退職共済年金を受けている人が、ハローワークで基本手当の受給手続きをすると、年金との併給調整が行われます。

基本手当の支給を受ける間は、老齢厚生年金や退職共済年金が支給停止となります。

老齢基礎年金は、この調整による支給停止の対象ではありません。

「年金と基本手当の両方の資格があるので、両方を同時に満額受け取れる」とは限りません。

ハローワークで求職申込みをする前に、年金事務所とハローワークの両方で確認してください。

所得税と源泉徴収票

年の途中で退職し、同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を行います。

前の勤務先から受け取った源泉徴収票を、新しい勤務先へ提出してください。

退職した年に再就職せず、年末調整を受けていない場合は、所得税や復興特別所得税を納め過ぎていることがあります。

翌年に確定申告をすることで、還付を受けられる場合があります。

源泉徴収票、生命保険料控除証明書、社会保険料の支払記録、医療費や寄附金に関する書類などを保管してください。

確定申告が必要か、還付を受けられるかは、給与以外の所得や各種控除によっても変わります。

住民税は退職してもすぐになくなりません

住民税は原則として前年の所得をもとに計算されます。

退職して現在の収入が減っても、前年所得に対する住民税の支払いが残ることがあります。

最後の給与からまとめて差し引かれる場合、納付書で自分で支払う場合、再就職先で給与天引きを続ける場合などがあります。

退職前に、残っている住民税の金額と支払方法を勤務先へ確認してください。具体的な納付方法は、住所地の自治体にも確認できます。

退職金を受け取る場合

退職金を受け取る場合は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出状況を確認してください。

会社の退職金、企業年金の一時金、iDeCoの一時金を同じ年または近い年に受け取る場合は、退職所得控除が調整されることがあります。

過去に受け取った退職金の源泉徴収票も保管してください。

退職金やiDeCoの詳しい受取方法は、別の記事で確認してください。

手続きが終わった後に保管する書類

次の書類は、手続き終了後も保管してください。

  • 離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 国民健康保険に関する通知
  • 国民年金の加入・免除に関する通知
  • 任意継続の資格・保険料に関する通知
  • 退職金や企業年金の支給明細
  • 手続きが完了した日、問い合わせ先、担当窓口も一緒に記録しておくと、後から確認しやすくなります。

まとめ

退職前後の手続きで重要なのは、制度をすべて暗記することではありません。

自分に必要な手続き、申請期限、必要書類、確認先を整理することです。

特に次の期限を優先してください。

  • 国民健康保険:原則14日以内
  • 国民年金第1号への切り替え:退職日の翌日から14日以内
  • 協会けんぽの任意継続:退職日の翌日から20日以内
  • 60歳以上65歳未満の定年等で休養する場合の受給期間延長:原則として離職日の翌日から2か月以内
  • 健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養を比較します。
  • 年金は、退職した本人だけでなく、扶養されていた配偶者の手続きも確認します。
  • 雇用保険は、求職する時期と65歳前の年金との調整に注意が必要です。
  • 改善ポイント整理では、退職日や年齢などから、優先して確認したい手続きを整理できます。
  • ※本記事は一般的な手続きを説明するものです。実際の期限、必要書類、保険料、受給要件は、加入していた健康保険、自治体、勤務先、年金事務所、ハローワーク、税務署などへご確認ください。